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自転車安全利用五則
(令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定)
「自転車安全利用五則」とは、自転車を利用するにあたって、被害者・加害者にならないための
守るべきルールのうち、特に重要な5つをあげたものです。
車道が原則、左側を通行。
歩道は例外、歩行者を優先。
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車道が原則、左側を通行。
歩道は例外、歩行者を優先。
自転車は道路交通法上の軽車両ですから、 車道通行が原則です。車道上では右側通行は禁止ですので、左側に寄って進行しましょう。
例外として歩道を通行できる場合でも、歩行者が優先です。歩道上の車道寄りを徐行し、 歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
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交差点では信号と一時停止を守って、
安全確認
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交差点では信号と一時停止を守って、
安全確認
信号機のある交差点では、必ず信号機の表示する信号 に従い、青信号で進行するときも交差点内の安全確認を行って進行しましょう。
信号機のない交差点で、一時停止の標識があるときは、必ず一時停止をし、交差点内の安全確認を行って進行しましょう。
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夜間はライトを点灯
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夜間はライトを点灯
夜間、自転車を運転するときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけましょう。
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飲酒運転は禁止
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飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
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ヘルメットを着用
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ヘルメットを着用
自転車利用者は、自らを守るため、ヘルメットを着用しましょう。
児童又は幼児を保護する責任のある人は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせましょう。
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